都道府県知事許可と国土交通大臣許可
建設業許可は、営業所が所在する場所によって建設業許可の区分が異なります。
営業所が1つの都道府県にのみ所在する・・・都道府県知事許可
営業所が複数の都道府県に所在する・・・・・国土交通大臣許可
となります。
今回の場合の「営業所」とは、建設工事の請負契約などを行う場所になります。
逆に、請負契約などを行わない営業所は、建設業許可の申請における営業所に該当しないため、請負契約などを行う営業所が1つの都道府県のみに所在する場合は、たとえ他の都道府県に請負契約を行わない営業所があったとしても、都道府県知事許可で申請するということになります。
都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違いは、請負契約を締結する営業所が1つの都道府県にのみあるか複数の都道府県にあるかの違いだけです。
都道府県知事許可の場合、許可を取得した県以外の工事ができないのではと思われてしまう場合がありますが、結論から申し上げますと県外の工事は可能です。
先述のとおり、都道府県知事許可か国土交通大臣許可かの区分は、あくまで建設工事の請負契約などを締結する営業所の所在地が1つの都道府県内か複数の都道府県にまたがるかの違いだけだからです。
そのため、都道府県知事許可でも全国どこでも工事を行うことができます。