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建設業許可は建設業の業種ごとに許可が必要です

建設業許可には29種類の業種があります。

そして、建設業許可は請負工事の業種別に取得する必要があります
そのため、請負工事の業種が29業種のうちどれに該当するか正しく判断し、建設業許可を申請しなければなりません。

業種は大きく分けて一式工事(2業種)と専門工事(27業種)に分けられます。

【一式工事】
「土木一式工事」「建築一式工事」の2業種になります。
原則、元請業者の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事を指します。

【専門工事】
専門的業種で個別に実施する工事です。27業種あります。

・大工工事
・左官工事
・とび・土工・コンクリート工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル・れんが・ブロック工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・舗装工事
・しゆんせつ工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事
・さく井工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防施設工事
・清掃施設工事
・解体工事

1件の工事につき、複数の業種が含まれている場合は主となる業種の許可があれば工事を請け負うことができます。

主となる業種がない場合は一式工事の可能性を考えますが、一式工事は元請業者しか請け負うことができませんので、業種の判断がつかない場合は個別に許可行政庁に確認することをおすすめします。

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