遺言書作成サポート
遺言書は、あなたが亡くなった後に遺された人たちに想いを伝える最後の方法です
◆あなたが亡くなった後に誰かに伝えたいメッセージはありませんか?
◆遺言書は相続についてだけではなく、メッセージを遺すこともできます
◆大切な人に遺言書を遺しませんか?
遺言書の作成は必要なのか
◆終活のひとつに遺言書の作成があるけれど、何をどうしたらいいのかわからない。
◆遺言書を遺すほどの相続手続きはないし、遺言書がなくても何とかなるだろう。
◆難しそうだし面倒だから、遺言書は作らなくていい。
遺言書はあなたが亡くなった後、あなたのメッセージを遺された人に伝えることのできる最後の手段です。
あなたは本当に伝えたいことはありませんか?
あなたと、あなたの大切な人のために遺言書を書いてみませんか?
遺言書を作成する3つのメリットとは?
(1)遺された大切な人たちを守る
人が亡くなると相続手続きが発生します。一定の形式を備えた遺言書があれば、無用な相続争いを避け、大切な人たちを守ってくれます。
あなたの財産を遺された人に任せるのではなく、あなたの意思を遺言書に遺すことで、あなたが最後まで責任を持つというのはいかがでしょうか。
(2)相続人以外に財産を遺贈できる
生前お世話になった家族以外の人や相続人ではない親族に財産を渡したいという人もいらっしゃると思います。
逆に、生前から相続人である家族と不仲である、トラブルを抱えているという理由で財産を渡したくないという人もいらっしゃいます。
このような場合にも遺言書を作成することで、お世話になった人に財産を遺贈したり、財産を渡したくない相続人を廃除することができます。
(3)亡くなった後にメッセージを伝えることができる
遺言書というと、相続財産について記載するものというイメージがあると思います。
(1)(2)の通り、相続財産について遺言書に遺すことは有効であるのはもちろんですが、遺言書にはメッセージを遺すこともできます。
あなたが亡くなった後に誰かに伝えたいことがあれば、それを遺言書に遺すことができます。そして、そのメッセージはあなたが亡くなった後、確実に伝えたい人に伝える方法があります。
遺言書は、認知症の方など意思能力がないと判断されてしまうと無効になってしまう場合があります。
遺言書を書いてみようと思ったら、早めに取りかかることをお勧めいたします。
遺言書の種類
公正証書遺言
2人以上の証人の立ち合いのもと、遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が作成する遺言です。法的効力を失う心配がほとんどありません。
原本は公証役場に保管されるため、紛失のリスクもありません。
相続の際の家庭裁判所の検認も不要ですが、遺言作成の際に一定の費用がかかります。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で書く遺言です。
内容を誰にも知られずに作成でき、費用もほとんどかかりませんが、遺言が発見されない、正しい形式で作成されておらず無効になる等のリスクがあります。
また、相続の際の家庭裁判所の検認が必要となります。
ただし、「自筆証書遺言保管制度」を利用し、遺言書保管所(法務局)に保管申請する場合は検認は不要となります。
秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な性質を持つ遺言です。遺言者が遺言を作成し、封印したものを公証人と2人以上の証人の前に提出し、遺言の存在を証明してもらいます。
内容を誰にも知られずに作成できますが、費用がかかり、正しい形式で作成されておらず無効になる等のリスクがあります。
また、相続の際の家庭裁判所の検認が必要となります。
※「検認」とは、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせて、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在の遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです(遺言の有効・無効を判断する手続きではありません)。
検認には、申し立てから概ね1か月程度かかります。
遺言書の作成は、当事務所にお任せください
こんにちは。
行政書士の、木野里実と申します。
遺言書と聞くと、難しそうなイメージをお持ちの方も多いと思います。
実際、法的に有効な遺言書を作成するためには一定の要件があります。
そして、一つでも要件が欠けてしまうと、せっかく作った遺言書が無効になってしまいます。
こんなに悲しいことはありません。
このようなことが起きないように、当事務所は、あなたの想いを遺言書を通して大切な人に届けるためのサポートをさせていただきます。
遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三種類があります。
遺言書の内容やご希望等をお伺いし、あなたに最適な遺言書作成方法をご提案させていただきます。
あなたと、あなたの大切な人のために遺言書を書いてみませんか?
初回1時間ご相談は無料です。
お待ちしております。