千葉県柏市の、みのり行政書士事務所 │ 建設業許可・補助金申請なら

みのり行政書士事務所

【対応地域】千葉県,東京都,茨城県,埼玉県(案件によっては全国対応可能)

[無料相談] 04-7196-6775
平日9:00~17:00 休業日:土日祝(メールは随時受付/事前予約にて休日も対応可)
メール対応は24時間受け付けております。

建設業29業種:㉖水道施設工事

水道施設工事とは

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。

 

 

 

水道施設工事の内容

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

水道施設工事における工事区分の考え方

(1)上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

(2)し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。

>> 建設業許可申請サービスの詳しい内容は、こちらをクリック

Return Top