一般建設業許可と特定建設業許可について
建設業許可には、発注者から直接請け負う(元請)1件の工事金額に応じて一般建設業許可と特定建設業許可の区分があります。
発注者から直接請け負う建設工事1件の下請代金の総額が4,500万円未満(建築一式工事の場合7,000万円未満)の場合・・・一般建設業許可
発注者から直接請け負う建設工事1件の下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円未満)の場合・・・特定建設業許可
「発注者から直接請け負う」とは、いわゆる元請を指します。
そのため、下請でのみ工事を行う場合には、一般建設業許可の取得で大丈夫です。
工事1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事の場合1,500万円未満)の場合や、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事は「軽微な建設工事」に該当しますので、この場合は原則建設業許可の取得は必要ありません。