「軽微な建設工事」以外は建設業許可が必要です
建設業許可は「軽微な建設工事」のみを請け負う場合以外必要になります。
※「軽微な建設工事」
(1)建築一式工事以外の工事1件の請負金額が500万円(消費税含む)未満の工事。
(2)建築一式工事の工事1件の請負金額が1,500万円(消費税含む)未満または請負金額の額に関わらず木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事。
この請負金額には、提供された材料の価格(市場価格)や、材料の運搬に運送費がかかった場合はその運送費も請負金額に含まれますのでご注意ください。
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を指し、基本的には元請に必要とされる許可業種です。
そのため、下請の場合は工事1件の請負金額が500万円(消費税含む)以上の場合は原則建設業許可が必要となります。
この場合、請負金額500万円ぴったりの場合も含まれます。
また、建設業許可は請負契約を締結する際に許可が下りていることが必要です。
許可がない状態で請負契約を締結すると建設業法違反になります。
建設業許可の取得には時間がかかり、許可要件も複雑ですので、建設業許可が必要になりそうな場合はお早目に準備されることをおすすめします。
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