建設業許可を申請するための要件
建設業許可を申請するためには、下記の要件を満たしていることが必要です。
1.建設業に関し経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
2.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
5.欠格要件等に該当しないこと
5つの要件について、要点をわかりやすく説明します。
1.建設業に関し経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
具体的には、一定の要件を備えた常勤の役員等がいること、社会保険に加入していることが挙げられます。
(1)「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」がいること
常勤役員等とは、法人では合同会社の業務執行社員、合資会社若しくは合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事、これらに準ずる者等をいいます。
個人では本人又は支配人のことをいいます。
【経営業務の管理責任者の要件(抜粋)】
常勤役員等のうち1人が下記①~③いずれかに該当すること。
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業の法人役員や個人事業主等としての経験)
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(取締役会で建設業の経営業務執行に関し具体的な権限移譲を受けた執行役員等としての経験)
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者(経営業務の管理責任者に準ずる地位で、建設業に関する経営業務全般に従事した経験)
上記要件に加えて、常勤役員等のうち1人が下記①または②に該当すること。
①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者に限る。)
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の役員等経験の内、建設業に関し2年以上の役員等経験)
※上記要件は一例となりますので、建設業許可申請をする際には改めて要件をご確認ください。
(2)社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること
社会保険に加入していることが必須となります。
2.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
専任技術者とは、一定の資格や実務経験を有する技術者で、営業所ごとに置かなければなりません。
また、一般建設業許可と特定建設業許可で専任技術者の要件が異なり、業種によっても必要な資格等が異なります。
常勤役員等が経営業務の管理責任者の要件を満たし、許可に必要な一定の国家資格を取得していて専任技術者の要件も満たしている場合は、経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務は可能です。
ただし、兼務する場合は営業所が同一の場合に限ります。
3.請負契約に関して誠実性を有していること
法人の場合はその法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人 (支店長・営業所長)、個人の場合はその者又は支配人が請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが必要です。
例えば建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
【一般建設業の場合】
下記の①・②・③のいずれかを満たすことが必要です。
①申請日の直前の決算において自己資本※1が500万円以上
②500万円以上の資金調達能力のあること※2
③許可申請直前の過去5年間、都道府県知事又は国土交通大臣の建設業許可を受けて継続して営業した実績のあること
※1自己資本とは法人にあっては貸借対照表の「純資産合計」の額、個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
※2金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書または融資証明書を提示します。
5.欠格要件等に該当しないこと
(1)建設業許可申請書または添付書類等に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合。
(2)法人や法人の役員等、個人の場合はその本人や支配人等が下記のいずれかに該当している場合。
①破産者で復権を得ない者
②心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
③不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
④建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
⑤禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第204 条、第206 条、第208 条、第208 条の2、第222 条若しくは第247 条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
⑦暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者や暴力団員等がその事業活動を支配している者
建設業許可の取得にあたっての要件のポイントは
人的要件:建設業における役員経験・実務経験や国家資格の有無。
社会保険:加入が必須
財産要件:500万円以上(一般建設業の場合)
になるかと思います。
また、建設業許可申請の手続きについては都道府県等によって異なる場合がございますので、申請する際には事前にご確認ください。